土地を「高く買い取る」という業者が自宅に来た。「別の少し高い土地を買ったことにすると税金対策になる。売ったお金は後で支払う」と言われ、別の土地を購入する契約をし、差額の300万円を支払ったが、その後、土地の売却代金はもらえず、業者と連絡がつかなくなった。
→消費生活センターに相談。
農産品の会社から「出資金を払って農産物加工品のオーナーになれば、6ヵ月ごとに10パーセントの高配当を約束する」との勧誘があり、100万円分申し込んだ。はじめは配当が支払われていたが、最近は約束の期日になっても配当が支払われなくなった。
→消費生活センターに相談
業者が突然家に来て「雨どいが傷んでいる”大雪で壊れた”と火災保険の申請をすれば保険金で直せる」と言うので修理工事の契約書にサインした。後で書類をよく読むと『保険金が出たら速やかに全額を業者に振り込む』『工事をしない場合は見積り額の50%のキャンセル料を支払う』などの条件が書いてあった。事前にそのような説明はなかった。
→契約書を受けて8日以内ならクーリングオフ可能。
自宅に「民事訴訟管理センター」を名乗る機関からハガキが届いた。ハガキには、過去に利用した業者に対する未払いがあり、「債権不履行による民事訴訟として訴状が提出された」「連絡が無い場合は、給料や不動産の差押えを強制的に履行する」と記載されている。心当たりはないが、裁判取り下げ期日は3日後。
→無視
20年の家に住んでいる。「屋根の点検をしませんか。今なら無料です。」と、業者が訪問したので、無料ならと思い頼んだ。点検後、「数か所不具合があります。早く修理しないと雨漏りしますよ」と屋根の写真を見せられた。「今日ならキャンペーン価格です。」と言われ、その場で200万円の屋根工事を契約したが、高額なのでやめたい
→契約書には受けて8日以内ならクーリングオフ可能
訪問販売にはクーリングオフ期間は8日だが、